重要なお知らせ
2025年6月23日より、フィリピンおよびネパール国籍の方が在留資格認定証明書を申請する際、「結核非発病証明書」の提出が義務付けされます。これは入国前結核スクリーニング制度の開始によるもので、対象となる方は事前の準備が必要です。
制度開始の背景
この制度は、新型コロナウイルス感染症の水際対策終了後、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著になったことを受けて実施されます。元々は2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに開始予定でしたが、コロナ禍により延期されていました。
対象者
義務化開始日程
- フィリピン・ネパール国籍の方: 2025年6月23日より
- ベトナム国籍の方: 2025年9月1日より
- インドネシア・ミャンマー・中国国籍の方: 開始時期未定
対象となる在留資格
- 中長期在留者(再入国許可を有する方は除く)
- 特定活動(デジタルノマド及びその配偶者・子)
対象外となる場合
- 現在の居住地が対象国以外の国・地域の方(滞在許可証等で確認)
- 既に結核検査を含む健康診断が課されている制度の対象者(JETプログラム、JICA研修員、国費留学生、EPA看護師・介護福祉士、特定技能外国人など)
結核非発病証明書について
発行機関
日本国政府が指定する海外の医療機関(指定健診医療機関)
有効期間
胸部レントゲン撮影実施日から180日間
検査内容
- 医師の診察
- 胸部レントゲン検査
申請手続きの流れ
- 指定健診医療機関での受診 対象国にある指定健診医療機関で医師の診察と胸部レントゲン検査を受診
- 証明書の発行 結核を発病していないと判断された場合、「結核非発病証明書」が発行される
- 申請時の提出 在留資格認定証明書交付申請時に「結核非発病証明書」を提出 ※写し(スキャンデータ含む)での提出可能
特別な場合の対応
現在の居住地が対象国以外の方
現在居住している国・地域の滞在許可証等の写しと説明書の提出が必要
やむを得ない事情で証明書を提出できない方
「結核非発病証明書」の提出ができない理由書の提出が必要
在留資格認定証明書と査証申請の関係
重要なポイント: 在留資格認定証明書申請時に「結核非発病証明書」を提出し、証明書の交付を受けた方は、後の査証申請時には再度の提出は不要です。
ただし、在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で直接査証申請を行う場合は、査証申請時に「結核非発病証明書」の提出が必要となります。
申請者・代理人の皆様へ
この制度により、申請手続きに新たなステップが加わります。特にフィリピンやネパールからの申請をお考えの方は、6月23日以降の申請には必ず「結核非発病証明書」が必要となりますので、早めの準備をお勧めします。
指定健診医療機関や詳細な手続きについては、厚生労働省の特設サイトや出入国在留管理庁のホームページで最新情報をご確認ください。
※下記参考サイトURL
厚生労働省
https://jpets.mhlw.go.jp/jp/
入管ガイドライン
https://www.moj.go.jp/isa/content/001430051.pdf
外務省
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