行政書士制度の発展と国民の利便性向上を目的とした「行政書士法の一部を改正する法律」が、令和8年(2026年)1月1日から施行されます。この法改正により、行政書士の業務範囲が拡大し、より専門性の高いサービスを提供できるようになります。
今回の改正で何が変わるのか、行政書士として新たにできるようになることを中心に解説いたします。
主な改正内容と新たにできるようになること
1.行政書士の使命
行政書士法 第1条の目的を使命に改め、「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。」とされました。
2.職責について
①行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。
②行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。」
とされました。
それにより士業法で初めて「デジタル社会への対応」の努力義務が規定されました。
3. 特定行政書士の業務拡大
今回の改正では、特定行政書士の業務範囲がさらに拡大されました。
特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、
行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、
行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大することとされました。
新たにできるようになること:
- より複雑な行政不服審査請求への代理権の拡充
- 一定の行政事件に関する相談業務の専門化
- 行政手続きにおける代理権の範囲拡大
これにより、特定行政書士は従来以上に高度な法的サービスを提供できるようになり、依頼者にとってもワンストップでの解決が期待できます。
4. 業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。
5.両罰規定の整備
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。
まとめ
今回の法改正に伴い、より行政書士の業務について、より明確な法的根拠が与えられました。
今回の法改正で、
- 専門分野における法的助言の範囲拡大
- 他士業との連携における調整役としての明確な位置づけ
- 予防法務としての相談業務の充実
などが図られることになります。


